

診療を受けた方で、病院等に同じ月(1日から月末まで)に支払った保険診療分の一部負担金が、下記の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の支給申請ができます。
同じ月(1日から月末まで)に、同じ人が、同じ病院等(入院・通院・医科・歯科等は別々に計算)に支払った一部負担金(医療費の3割、3歳未満の方は2割)が、以下の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の支給申請をすると、払い戻しを受けることができます。また、診療月を含めた過去12ヶ月間に、高額療養費の支給を3回以上受けたときは、4回目から自己負担限度額が軽減されます。
以下の場合は、それぞれ支払った一部負担金が21,000円以上のときに、合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請ができます。
例えば、一般世帯でA病院に100,000円、B病院に20,000円の一部負担金を支払った場合、B病院の一部負担金は21,000円に満たないため、合算できないことになります。
| 区分 | 平成18年10月診療分から | |
| 過去12ヶ月間の 高額療養費の支給が、 3回以下の場合。 |
上位所得者 | 150,000円 +(医療費-500,000円)×1% |
| 一般 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
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| 低所得者 | 35,400円 | |
| 過去12ヶ月間に 高額療養費の支給が、 3回あったとき、 4回目以降の場合。 |
上位所得者 | 83,400円 |
| 一般 | 44,400円 | |
| 低所得者 | 24,600円 | |
北彩都(きたさいと)病院
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