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TOP>医療制度のご案内>高額療養費について(70歳未満の方)

高額療養費について

診療を受けた方で、病院等に同じ月(1日から月末まで)に支払った保険診療分の一部負担金が、下記の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の支給申請ができます。

70歳未満の方

高額療養費の計算

同じ月(1日から月末まで)に、同じ人が、同じ病院等(入院・通院・医科・歯科等は別々に計算)に支払った一部負担金(医療費の3割、3歳未満の方は2割)が、以下の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の支給申請をすると、払い戻しを受けることができます。また、診療月を含めた過去12ヶ月間に、高額療養費の支給を3回以上受けたときは、4回目から自己負担限度額が軽減されます。

以下の場合は、それぞれ支払った一部負担金が21,000円以上のときに、合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請ができます。

  • 同じ世帯で、複数の人が受診したとき。
  • 同じ人が、同じ病院で通院(外来)と入院があるとき。
  • 同じ人が、複数の病院等に受診したとき。
  • 同じ人が、総合病院の通院(外来)で複数の診療科に受診したとき。
  • 同じ人が、同じ病院等で医科と歯科があるとき。

例えば、一般世帯でA病院に100,000円、B病院に20,000円の一部負担金を支払った場合、B病院の一部負担金は21,000円に満たないため、合算できないことになります。

自己負担限度額
※医療費とは10割の額です。
区分 平成18年10月診療分から
過去12ヶ月間の
高額療養費の支給が、
3回以下の場合。
上位所得者 150,000円
+(医療費-500,000円)×1%
一般 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
低所得者 35,400円
過去12ヶ月間に
高額療養費の支給が、
3回あったとき、
4回目以降の場合。
上位所得者 83,400円
一般 44,400円
低所得者 24,600円
※区分欄の上位所得者とは、政令で定める所得が600万円(ただし、平成18年9月診療分までは670万円)を超える世帯に適用されます。
低所得者とは、世帯全員の方が道・市民税非課税の方です。
区分については、毎年8月診療分から、その年度の課税状況等を適用し、判定します。
注意事項
  • 老人保健受給者には別途、高額医療費支給制度があります。
  • 70歳から74歳(老人保健受給者を除く)の高齢者が属する世帯については、70歳未満の方と世帯合算することができます。
  • 一部負担金には、入院時の食事代、室料、文書料、寝具代等は含みません。
  • 調剤薬局分は、外来分と合わせて計算することができます。
  • 高額療養費の支給は、通常診療月の3ヶ月後になりますが、病院等の請求の遅れ及び審査の遅れ等で、さらに期間を要する場合があります。
  • 高額療養費は、国保連合会、社会保険協会による審査によって決定した額で計算するため、申請時の支給予想額を下回る場合があります。
  • 高額な一部負担金支払の負担を軽減するために限度額適用認定証の交付を受けることが出来ます。詳しくは、各市区町村窓口(国民健康保険)、社会保険事務所(政府管掌)、各健康保険組合(組合保険)にお問い合わせください。
申請に必要なもの
  1. 領収書(診療明細がわかるもの)
  2. 健康保険証
  3. 世帯主の印鑑(認印で結構です)
  4. 世帯主名義の預金口座(金融機関名、口座番号等)※郵便局には振り込み出来ません。
申請先・お問い合わせ
各市区町村窓口(国民健康保険)、社会保険事務所(政府管掌)、各健康保険組合(組合保険)
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